いよいよ平成30年分の確定申告が始まります。
今回の確定申告の注意点となるところを数日にわたりご紹介いたします。
配偶者(特別)控除が変わります!
- 控除対象となる配偶者の範囲が拡大されました 。
- 納税者本人が高所得者である場合の配偶者控除が廃止・縮減されました 。
控除対象となる配偶者の範囲の拡大
〇控除対象となる配偶者の範囲について、配偶者の給与収入金額の上限が144万円から201万円(合計所得金額ベースでは76万円から123万円)に拡大されました。
出典:国税庁
納税者本人が高所得者である場合の配偶者控除の廃止等
〇納税者本人が高所得者である場合の配偶者控除が廃止・縮減され、配偶者(特別)控除の控除額は、納税者本人と配偶者の給与収入金額(合計所得金額)に応じて、以下の通りになりました。
出典:国税庁
いかがでしたでしょうか?
ご不明な点等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。