経営力向上計画サービス

補助金・優遇税制・資金調達などを活用するための経営パスポート

注目
策定した事業計画の認定を受けることで、優遇金利や優遇税制が適応されます。

経営力向上計画とは?

中小企業・小規模事業者等は、業種の特性を踏まえつつ、顧客データの分析を通じた商品・サービスの見直し、IT を活用した財務管理の高度化、人材育成、設備投資等により経営力を向上して実施する事業計画(「経営力向上計画」)について、国の認定を得ることができます。

経営力向上計画を策定するメリット

経営力向上計画は補助金・優遇税制・制度融資など公的制度を活用するために必要な「経営のパスポート」です。

下記の制度を利用するためには事前に経営力向上計画の認定を受けることが必要となります。

Point 1 固定資産税が3年間半分になります。

機械装置、工具、器具備品、建物付属設備を取得すると固定資産税が3年間にわたって2分の1に軽減されます。

※一部地域、業種は限定されます。

固定資産税が免除になる先端設備等導入計画も活用しましょう。

Point 2 優遇税制の適用

経営力向上計画の認定を受けることで、設備投資や事業継承、賃上げを行う企業に優遇税制を活用することができます。


経営力強化税制

青色申告書を提出する中小企業者等が、指定期間内に中小企業等経営強化法の認定を受けた、経営力向上計画に基づき設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合、即時償却または取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択することができます。

工業会で証明書が発行されていない設備であっても税理士・公認会計士が確認書を作成することによって優遇税制の適応が可能になります。

A類型
メーカー商社などを通して、工業会の証明書を取得可能な設備

B類型
投資収益率年平均5%を達成可能な計画書の承認を受けた設備

経営力向上計画は設備取得をおこなう前に、
余裕をもって認定取得をおこないましょう。

経営力向上計画の手引き(中小企業庁発行)より画像参照

上記のとおり、設備取得は経営力向上計画の認定後に取得することが【原則】です。

原則に従うことができない場合には、
設備取得から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります。

所得拡大促進税制の上乗せ

従来制度の控除率10%から支援を深堀りし、控除率15%へ。

2.5%以上の賃上げに加えて人材投資や生産性向上に取り組む企業には、
さらに控除率22%から25%へ引き上げられます。

M&Aに係る税負担の軽減

認定を受けた経営力向上計画に基づいて、再編・統合をおこなった際にかかる登録免許税・不動産取得税を
軽減することで、次世代への経営引継ぎを加速させる措置が創設されました。

Point 3 日本政策金融公庫による低利融資

新事業活動促進資金を受けることで、政策公庫が掲げる基準金利-0.9%の設備資金の融資を受けることができます。

※融資を受けられない場合もあります。


新事業活動促進資金

日本政策金融公庫による新事業活動促進資金と新事業に乗り出す際につきまとう
資金力の問題を解消、サポートするために設けられた支援制度です。

新たな事業に乗り出そうとする企業に対して有利な条件で資金が融資されます。

新事業活動促進資金を受けることで、政策金融公庫が掲げる基準金利-0.9%の
設備資金の融資を受けることができる可能性があります。

資金の使い道 当該事業を行うために必要とする設備資金および長期運転資金
「ご利用いただける方」の7に該当する方については、既存事業の全部または一部を廃止するための資金、およびこれに伴う債務の返済資金を含みます。
融資限度額 直接貸付 7億2千万円(うち、運転資金2億5千万)
代理貸付 1億2千万円

Point 4 各種補助金の加点・優先採択

ものづくり補助金、IT導入補助金、事業承継補助金など審査時に加点を受けることができます。


ものづくり補助金(補助上限額:1,000万円)

革新的サービス、開発・試作品開発・生産性プロセス改善をおこなうための
設備投資が支援される補助金

事業承継補助金(補助額:150万円~1,200万円)

事業承継やM&Aなどをきっかけとした、中小企業の新しいチャレンジを応援する制度です。
経営者の交代後に経営革新等をおこなう場合(Ⅰ型)や、
事業の再編・統合等の実施後に経営革新等をおこなう場合(Ⅱ型)に、必要な経費が補助されます。

小規模事業者持続化補助金(補助上限額:50万円)

小規模事業者の事業の持続的発展を後押しするため、
小規模事業者が商工会・商工会議所の支援を受けて経営計画を作成し、
その計画に沿って取り組む販路開拓等の経費の一部が補助されます。