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年末調整を行う関与先の皆様へ 青山会計事務所 |
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平成19年度 年末調整についてのお知らせ 今年の改正点 自社で年末調整をされる皆様もぜひ目を通してください。 定率減税が廃止されました 平成18年分の所得税については、定率減税の額が引き下げられ、定率控除額について、 定率控除前の所得税額の10%相当額(最高12万5千円)とすることとされましたが、平成19年分の年末調整では、定率減税が廃止されます。 老年者控除が廃止されています 所得者本人が年齢65歳以上で、かつ、合計所得金額が1,000万円以下である場合に適用される老年者控除(50万円)が、廃止されています。17年度より 国民年金保険料の社会保険料控除について、その保険料等の支払いをした旨を証する書類(ハガキ)を年末調整の際に添付しなければなりません。厚生年金の場合は不要です。 17年度の改正により、年末調整において、社会保険料のうち国民年金保険料について社会保険料控除を受けようとする場合には、申告書に国民年金保険料等の証明書を添付しなければならないこととされました。また、確定申告をする場合も同じです。証明書(ハガキ)が必要です。 短期損害保険料控除が廃止されました。 新たに、地震保険料控除欄が追加されました。 本人又は同一生計親族の所有する居住用家屋・生活用動産を対象とする地震等の損害保険料が該当します。5万円以下は支払額。5万円超は 一律5万円が控除額となります。 生命保険同様 控除証明書が発行されますので、ご確認ください。 長期損害保険料の支払がある場合(最高控除額1万5千円)は、地震保険控除と合わせて最高5万円控除となります。 ※1枚の地震保険料控除証明書に地震保険料と旧長期損害保険料の記載がある場合は、どちらか一方の控除しか受けられませんので、注意が必要です。JAの建更など 住宅ローン控除が引ききれない? 19年より税源移譲の関係で所得税が減少したことに伴い、住宅ローン控除税額が所得税から引ききれない場合があるようです。そのような方は個人住民税から控除できますが、ご本人が居住している市町村へ『市町村民税及び都道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書』を提出しなければならないので、注意が必要です。 ちなみに、この『市町村民税及び都道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書』の用紙は20年1月から各市町村で配布予定とのことだそうです。→すでにネットで公開している市町村もありました。 詳しくは、お住まいの市町村でご確認ください。 |
| 青山会計で年末調整を行う関与先の皆様へ
今年の年末調整にあたり、下記書類を従業員さんに記入・押印してもらい、ご用意くださるようお願いします。 7月以降の給料明細
小規模共済掛金控除証明書 (掛金の支払のある方だけ) 住宅ローン控除がある場合は借入残高証明書(平成19年に自宅を購入した人は確定申告) 中途入社の方は 前職の源泉徴収票(間に合わない場合は確定申告になります)入社日の確認 年末調整業務の早期完了のために皆様のご協力をよろしくお願いします。 ご不明点は担当者までご連絡ください。0566−48−3515 |